佐野簡易裁判所 昭和40年(サ)75号 決定
よって、当裁判所は右申立は理由あるものと認め申立人に保証として金参百五拾万円を供託させて左のとおり決定する。
主文
本件仮処分に基く執行は当庁昭和四〇年(サ)第七四号仮処分異議事件の判決確定に至るまで之を取消す。
(裁判官 高松清)
<以下省略>
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
よって、当裁判所は右申立は理由あるものと認め申立人に保証として金参百五拾万円を供託させて左のとおり決定する。
本件仮処分に基く執行は当庁昭和四〇年(サ)第七四号仮処分異議事件の判決確定に至るまで之を取消す。
(裁判官 高松清)
<以下省略>